奈良県勤労者山岳連盟規約

第1章 総則

この連盟は、日本勤労者山岳連盟(全国連盟)の奈良県段階の地方組織で奈良県勤労者山岳連盟と呼び、事務所を奈良県内におく。

第2章 加盟団体

この規約及び、全国連盟の規約を承認し、所定の手続きをとった山岳会・クラブはこの連盟および全国連盟の加盟団体となる。
この加盟の基礎組織は、加盟団体であり、加盟団体はこの連盟の活動に等しく参加する権利と義務を有する。ただし連盟費を3カ月納入しない場合は、加盟団体の資格を失う。

第3章 目的と活動

第4条 この連盟は、次のことを目的とする。
・全国連盟の趣意書に基づき、登山・ハイキングを広く勤労者のものとし、勤労者の立場にたった正しい登山観、登山理論、登山技術の普及と向上をはかる。
・加盟団体相互の交流を強め、登山者およびハイカーの立場から山岳自然を守る。

第5条 この連盟は、前条の目的を遂行するために、次の活動を行う。

(1)加盟団体の活動についての相互支援と、加盟団体相互の交流。

(2)未組織登山者、ハイカーの組織化、および加盟団体を増やす諸活動

(3)正しい登山観の普及と登山技術・レクレーション技術を高める諸活動。

(4)遭難事故の防止

(5)機関誌の発行

(6)自然を守る諸活動

(7)諸団体との協力・共同

(8)その他、目的遂行に必要な活動

第4章 機関

第6条・この連盟に機関として総会、理事会、常任理事会をおく。

・この連盟の目的を遂行するために、必要に応じて各種の専門部、専門委員会をおくことができる。

第7条 ・総会は、この連盟の最高議決機関で1年に1回会長が召集する。

・総会は、役員および加盟団体で選出された代議員で構成され、代議員の過半数の出席で成立する。総会の議決は出席者の過半数で行う。

・会長は、必要に応じて臨時総会を召集することができる。また加盟団体の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開催しなくてはならない。

・総会代議員は理事会で定める一定比率により選出されたものとする。

・総会は、原則3月の第1週に実施する。

第8条 理事会は総会に次ぐ、議決機関で毎月1回以上理事長が召集する。

・理事会は、理事長、副理事長、事務局長、加盟団体を代表する理事、常任理事で構成し、理事の過半数の出席により成立する。理事会の議決は出席者の過半数で行う。

第9条 ・常任理事会は、総会および理事会の決定にもとづき日常業務を執行する機関である。

・常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、常任理事で構成し、理事長が召集する。

・会長は、必要に応じ理事会および常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

  • 専門部、専門委員会の設置および任務は理事会で決定する。

第5章 役員

第11条 ・この連盟の役員として、会長1名、理事長1名、副理事長若干名、理事各加盟団体1名、事務局長1名、理事、常任理事若干名および、会計監査2名をおく。

・会長は、連盟を代表し、連盟活動を総理する。

・理事長は連盟の日常活動を総括し、常任理事は日常業務を執行する。

第12条 会計監査は、会計監査を年1回行う。

第13条 ・この連盟の役員は、総会で選出され、任期は次期総会までとし、再選は妨げない。

・会長は理事会で推薦し、総会で推挙する。

・理事長、副理事長、事務局長、専門部長、専門委員会は理事会で互選する。

  • 常任理事の任務は、理事会で決定する。

・連盟役員で、役員としてふさわしくない行為および任務放棄した場合、理事会の議により、解任することができる。

第14条 連盟役員の補充は、理事会で議決し、その任期は次回総会までとする。

第6章 財政

第15条

・この連盟の財政は、連盟費・事業収入、その他であたる。

・この連盟の加盟費は1団体1000円とする。

・連盟の連盟費は1団体年間3600円と加盟団体構成員1人につき、月額220円とし、その中から全国連盟への所定の分担金を納付する。

第16条 会計年度は2月1日より、翌年の1月31日までとする。

第7章 付則

第17条 納入した加盟費・連盟費は、この連盟を脱退しても返還しない。

第18条 理事会は、この規約に定められていない問題については規約の精神にもとづいて処理することができる。

第19条 規約の改正は、総会の議決によって行う。ただし総会出席者の3分の2以上とする。

第20条 この規約は1977年4月17日より実施する。

改定 1999年2月28日、2005年3月6日

 

奈良県勤労者山岳連盟 派遣費等支給規定

 第1条 目的

全国連盟・近畿ブロック,他団体などの会議、行事などに当県連盟の代表として参加した際の参加費及び交通費などの支給・補助額などを規定する。

第2条 対象

当県連盟の代表として出席・参加する人。理事会が推薦及び承認した会員とする。

第3条 補助・支給額

   例  近畿地区  その他の地区
機関会議 全国総会/評議会

全国/近ブロ担当者会議

   全額支給(参加費・交通費)

*近ブロ2名迄    *全国連盟1名

登山学校 講習会 全国ハイキングリーダー学校 雪崩講習会    参加費の1/2( 1万円まで)

(3千円まで)交通費の1/2(1万円まで)

交流山行 講座

交流集会

自然保護交流集会

女性交流山行 気象講座

    交通費の1/2

(3千円まで)  (5千円まで)

他団体 会議 集会 交流会  *1 (3千円まで)交通費1/2 (5千円まで)
他団体(主管的任務)                   *2 (5千円まで)交通費全額(1万円まで)

 

第4条 制約事項

  • 派遣費は参加者1名につきの補助・支給額である。

(複数会員が参加する場合は理事会で支給方法を決定する)

  • テキスト代等個人が使用する資料代などは負担しない。
  • 支給・補助金は、基本的にはその期の予算の範囲内で行う。
  • 車使用の場合、県連車両利用に関する規定を適用し、第3条補助・支給額内で支給する。
  • 全国連盟、近ブロ主催行事でも、当県連が主管となった場合は派遣費支給は該当しない。(必要な場合は、別に予算を立てて、そこから支払う)*3

第5条 本規定にない,又は不明確な場合は理事会にて、本規定に沿って決定する。

第6条 当規定の改廃は,理事会で決定し総会で報告を行う。

*1: 2014年度は春日山原始林市民連絡会、若草山へのモノレール建設に反対する会、に支給した

*2:大台ケ原利用に関する協議会(環境省からの要請)と全国労山主管の会議とする。

*3:2015年4月5日近ブロ搬出技術講習会で奈良県連がハイキングコースの担当になった。参加者の交通費補助のため15,000円を計上しそこから支払うことにした。スタッフは近ブロ会計から支給される。

2015年3月改訂

奈良県勤労者山岳連盟 車両利用に関する規定

第1条 目的

この規定は、自家用車を使用する山行・行事において、事故を未然に防ぐこと。さらに、事故発生の際、その処置および費用、車両の使用費用についての基準として定める。

山行・行事には原則として公共交通機関を用いる。あるいは貸し切りの交通手段などを用いる。やむを得ない場合に自家用車の使用を依頼した場合には、本規定を遵守する。

第2条 対象

県連主催または共同で行う山行・行事に適用する。

第3条 使用車両

山行に使用する車両は、次の項目を満たしていなければならない。

1.車両は法定による点検整備を正しく実施し、日常の管理を充分に行う他、山行に使用する際には、特に念入りに点検整備を実施すること。

2.車両は、次の条件にて任意保険に加入すること。また運転者はこの保険の対象となっていること。

対人 10,000万円以上

対物  200万円以上

同乗  500万円以上

3.気象、地形、その他トラブルに対処できる付属装備を搭載していること。

(スノータイヤ、チェーン、ブースタ、ロープ、修理工具等)

4.車両所有者は、原則として自己が参加しないパーティには車両の貸出をしてはならない。

第4条 運転

車両の運転については、次の項目を厳守すること。

1.道路交通法則を守り、安全運転・防御運転に留意すること。

2.疲労などにより安全運転が遂行できない場合は。いかなる場合もただちに運転を中止すること。

3.2時間以上継続して運転してはならない。

4.運転交代要員を必ず一名以上確保する。(単独乗車の場合を除く。)

5.同乗者は、少なくとも一名以上は運転助手役を果たすこと。(運転しない同乗者も同等の注意義務を持つ。)

6.任意保険による年齢制限に該当する者の運転は認めない。

7.シートベルト着用

8.複数車両の場合は、目的地までの往復は事前によく打ち合わせを行い、全車同一コースを使用すること。更に、目視できる範囲で行動し、隊列を離れての行動は慎むこと。また、適度に全車同一場所で休憩すること。

第5条 車両使用に関する費用

車両使用に際しかかる費用は、次の項目より算出し、同乗者(複数車両の場合は参加者)数により均等に配分する。

1.燃料費 10㎞/・として算出

2.オイル代 3000㎞にて交換するものとして算出するが、車両使用料の単価に含む。

3.有料道路 実費

4.駐車場 実費

5.車両使用料 走行距離1㎞当たり10円(オイル代を含む)

第6条 トラブル発生時の費用と責任

事故などトラブル発生時に係わる費用については、基本的には同乗者の相互負担により処理するものとするが、その扱いは次項による。

1.スピード、一旦停止違反については、運転者の全面責任とする。

2.駐車違反については、同乗者全員の責任とする。

3.故障については、その原因が当該山行にある場合は、当事者全員の責任とし費用を均等に負担する。また、原因が不明の場合は、車両所有者(不在の場合それに替わる責任者)の全面責任とする。

4.事故に関しては、保険にて処理することを第一とするが、その範囲外については、事故時の運転者に全面責任があるものと判断し処置すること。

第7条 その他

当規定にないこと及び当規定では処理が不可能な場合は、理事会、当事者により処理委員会を設置し解決することとする。

当規定に違反しトラブルが発生した場合、当連盟は一切関知しない。

第8条 規定の改廃

当規定の改廃は、理事会にて決定する。

1996年4月11日 理事会にて制定