奈良勤労者山岳会規約

第1章  総  則

第1条  本会は、奈良勤労者山岳会と称し日本勤労者山岳連盟に団体加盟し、事務局を奈良県大和郡山市綿町31番地に置く。【補則】 住所の記載については、総会の議決によらず変更することができるものとする。
第2条  本会は、登山の愛好者の個人加入とする。

第2章  会員

第3条 本会の規約および諸規定等を認め、定められた入会費、会費を納め所定の手続きを取れば誰でも会員になることができる。
第4条 会員は本会のすべての活動に参加する事ができる。但し、理由なく3ヶ月以上会費を納めない場合は、会員の資格を失う。退会する時は、会にその旨を書面にて通知し、会員証は返却する。

第5条 すべての会員は以下について、積極的に協力、参加しなければならない。
・専門部、委員会などに参加し、会の運営・活動に携わること
・会役員の指名を受けた場合は、協力すること
・総会、会、連盟などの主催の行事、教育、訓練などの活動
・山岳事故に対する救助、捜索活動については、各人の能力、体力の範囲内において出来る限りの協力を行うこと
・会が定めた規約、規定に従うこと

第3章  目的及び事業

第6条 本会は、次のことを目的とする。
日本勤労者山岳連盟の趣意書の立場で登山、ハイキング等を広く人々のものとし、会員相互の交流をはかり、健全な登山思想、スポーツ観及び技術の普及、向上、発展をはかる。

第7条 本会の前条の目的を達成する為、会員自身の運営により次の事業を行う。
・定例山行及び登山に係わる教育、指導等
・遭難の予防と救助活動
・登山、ハイキング等についての講習会、講座、報告会等の開設
・職場や地域での活動を盛んにし、山や自然に親しむ為の諸活動
・会ニュース、パンフレット、機関紙の発行と連盟機関誌、インターネット等の活用
・連盟その他関係団体との協力

第4章  機関と役員

第8条 本会は次の機関を置く。
総会
この会の最高議決機関であり、毎年1回を原則として、会長が招集する。尚、運営委員会が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
総会の決定は、出席者の過半数をもって行う。
総会は、会員の3分の2以上の出席(含む委任状)によって成立する。
総会は、毎年3月とする。

運営委員会
当委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、執行機関である。
当委員会は全役員で構成し、毎月1回以上会長が招集し、総会の決議に基づき会務を決議執行する。
また、会の目的を遂行するに必要な専門部、委員会の設置、及び任務は、運営委員会で決定する。

遭難対策委員会
会長、副会長、事務局長、遭難対策を担当する専門部委員等で構成し、事故の処理の会務を決定し執行する。

専門部・委員会
会活動を遂行するために、教育、自然保護、機関誌及びその他必要な活動のために、専門部または委員会を設置する。各専門部・委員会はそれぞれで活動を計画し実行する。専門部・委員会の代表者は、会の運営委員として、運営委員会でその活動計画および活動内容を報告し、会活動全体との整合を図る。

県連活動への役員派遣
当会などが構成している奈良県勤労者山岳連盟へ、当会より役員を派遣し、活動を支える。

第9条 役員及び会計監査は、次の通りとする。
運営委員会構成役員
会長      1  名
副会長    若干名
事務局長  1  名
会計      1  名
運営委員  数  名
会計監査    1  名
県連役員  数名

役員及び会計監査は、総会で選出し任期は次の定期総会までとし、再任を妨げない。又、役員の補充は運営委員会で決定し、任期は前任者の残期間とする。

第10条
会と県連の役員及び会計監査は、全会員を対象に選出し、選出方法は、別途規定を設ける。

第5章  財政

第11条 本会の経費は、入会金、会費、その他でまかなう。
第12条 本会の会計年度は3月1日から2月末までとし、会計報告は総会のつど行い、総会の承認を必要とす
第13条 会費は年額7200円とし、1年分の前納制とする。新たに入会した会員は、入会月より2月分まで1月当たり600円と入会金500円の合計を一括して支払う。途中で退会した場合は、会費は返還しない。

第6章  附  則

第14条 運営委員会は、規約に定めてない事項については規約の精神に基づいて処理する。
第15条 本会の規律と秩序を保持する為、山行規定、山行時の車両利用に関する規定、子鹿基金規定を別に定める。
第16条 本規約は、1969年9月1日より実施する。

1975年 6月22日    改正
1976年 6月20日    改正
1978年 3月26日    改正
1981年 3月29日    改正
1982年 3月28日    改正
1990年 3月25日    改正
1999年 3月28日    改正
2013年 3月31日    改正
2014年 3月30日    改正
2016年 3月27日 改正
2017年 3月26日 1条補足に基づき事務所所在地を変更