派遣費支払い基準

第1条  目的及び趣旨
会員が種々の行事に参加する場合、参加するための経済的負担を軽減することを目的として、会財政より補助を行うためにこの基準を定める。

第2条  適 用
会員は、下記の行事に参加する場合、会財政より参加補助金を受けることができる。ただし、参加については運営委員会や県連の承認を必要とする。承認なしに参加した場合は、支出されない場合がある。

1.労山の全国連盟、地方協議会、地方連盟、及び労山に加盟する山岳会が主催する行事及び諸活動。
2.1項以外の団体が主催する行事及び諸活動で、労山の活動(遭難対策、自然保護・登山の技術知識の習得・その他)と趣旨を同じくする内容の行事であると運営委員会が認めたもの。

第3条 参加後の報告
参加後、参加費、交通費を報告し、報告書を当会に提出する。
提出形式としては、機関誌に掲載される形式とする。
なお県連からの補助を受ける場合は、会より県連に同報告書を提出し、県連ニュースに掲載される。

第4条  補助金額
会員は、会財政より下記の金額の補助を受け取ることができる。

参加費及び交通費の合計の実費の1/2
ただし、他から補助がある場合は、補助金総額が費用の1/2となるように差額を支出する。補助に上限を設ける・・・別表参照

1.テキスト代等、個人の所有となる資料代等が参加費と分かれている場合は、その資料台等は負担しない。
2.補助金額は、参加者1名についての補助金額である。ただし、同一行事に多数の参加者がある場合は、補助について運営委員会が調節・判断する。
3.予算の範囲を超える場合は、補助について運営委員会が調整・判断する。
4.同一の講習会・登山学校に対する補助は、一人に対して1回とする。ただし自費での参加は妨げない。
5.車を使用した場合の交通費は、「山行時の車両利用に関する規定」に準じて決定する。
但し、補助に上限を設ける…別表参照

第5条  附 則

1.当基準にないこと及び当基準では処理が不可能な場合は、基準の精神に基づいて運営委員会で決定する。
2.当基準の改廃は、運営委員会で決定する。

別表 上限金額
(補助は参加費と交通費の合計の1/2で、下記表が上限金額となる。)
(注 補助金については、県連その他からの補助がある場合は、その金額と上限までの差額を奈良労山から支給する。)

区 分内 容近 畿近畿外
機関会議連盟を代表近畿ブロック会議

 

全国会議

全国、県連盟よりの支給。当会より支出しない。
登山学校

 

講習会

会から派遣登山学校

 

雪崩講習会

20,000円

 

(宿泊を伴う)

40,000円
交流集会会から派遣自然保護集会

 

 

10,000円20,000円
交流山行自主参加女性交流山行

 

登山交流会

5,000円10,000円
労山外集会会から派遣/自主参加森と自然集会

 

 

5,000円10,000円

1993年 4月 1日  制定
2004年 3月28日  改正
2016年 3月27日  改正