慶弔金支払い基準

第1条 目 的
会員が死亡した場合、会として弔意をあらわす目的で、会財政より弔慰金を支給するためにこの基準を定める。

第2条 適 用
会員が死亡した場合は、下記の金額を支給する。
1.会員死亡の場合、会より弔慰金(5,000円)を支給する。

第3条 附 則
1.当基準にないこと及び当基準では処理が不可能な場合は、基準の精神に基づいて運営委員会で決定する。

2.当基準の改廃は、運営委員会で決定する。

3.会員死亡の場合、会員への連絡は次の通りとする。
山行中の死亡…全会員
その他の死亡…運営委員,同期会員,山行仲間

2004年 3月28日 制定
2007年 3月25日 改定