山行時の車両利用に関する規定
第1条 目 的
当規定は、自家用車を使用する山行において、事故を未然に防ぎ、事故発生の際、その処置及び費用の算出をスムーズに進めることを目的として定める。
山行は、公共交通機関を利用することを原則とするが、止むなく車両を使用する場合は当規定を遵守する。
第2条 対 象
会山行、個人山行に係わらず当規定を適用する。
第3条 使用車両
山行に使用する車両は、次の項目を満していなければならない。
1.車両は、法定による点検整備を正しく実施し、日常の管理を充分に行う他、山行に使用する際には、特に念入りに点検整備を実施すること。
2.車両は、次の条件にて任意保険に加入すること。
対人賠償保険 10,000万円以上
対物賠償保険 200万円以上
同乗者賠償保険 500万円以上
3.気象、地形、その他トラブルに対処できる付属装備を搭載していること。
(スノータイヤ、チェーン、ブースター、ロープ、修理工具等)
4.車両所有者は、原則として自己が参加しないパーティには車両の貸出をしてはならない。
第4条 運 転
車両の運転については、次の項目を厳守すること。
1.道路交通法則を守り、安全運転・防御運転に留意すること。
2.疲労などにより安全運転が遂行できない場合は、いかなる場合も直ちに運転を中止すること。
3.2時間以上継続して運転してはならない。
4.運転交代要員を必ず一名以上確保すること。(単独乗車の場合は除く。)
5.同乗者は、少なくとも一名以上は運転助手役を果たすこと。(運転しない同乗者も同等の注意義務を持つ。)
6. 任意保険による年齢制限に該当する者の運転は認めない。
7. シートベルト着用。
8. 複数車両の場合は、目的地までの往復は事前によく打合せを行い、全車同一コースを使用すること。適度に全車同一場所で休憩すること。
第5条 車両使用に関する費用
車両使用に際しかかる費用は、次の項目より算出し、同乗者(複数車両の場合は参加者)数により均等に配分する。
1.燃料費 10 km/Lとして算出
2.オイル代 3000kmにて交換するものとして算出するが、車両使用料の単価に含む。
3.有料道路 実 費
4.駐車料 実 費
5.車両使用料 走行距離1km当たり10円(オイル代を含む)
第6条 トラブル時の費用と責任
事故などトラブル発生時に係わる費用については、基本的には同乗者の相互負担により処理するものとするが、その扱 いは次項による。
1.スピード、一旦停止違反については、
運転者の全面責任とする。
2.駐車違反については、同乗者全員の責任とする
3.故障については、その原因が当該山行にある場合は、当事者全員の責任とし費用を均等に負担する。又、原因が不明の場合は、車両所有者(不在の場合それに替わる責任者)の全面責任とする。
4.事故に関しては、保険にて処理することを第一とするが、その範囲外については、事故時の運転者に全面責任があるものと判断し処置すること。
第7条 その他
当規定にないこと及び当規定では処理が不可能な場合は、運営委員会、当事者により処置委員会を設置し解決することとする。
当規定に違反しトラブルが発生した場合、当会は一切関知しない。
第8条
当規定の改廃は、運営委員会にて決定する。
1990年 3月25日 制定