子鹿基金規定
第1章 総 則
第1条 目的及び趣旨
登山は大自然を相手とするスポーツであり、事故に遭遇する可能性は少なくありません。事故防止の為の、諸施設の整備拡充は国や自治体の責務でありますが、同時に私たちも自ら自衛の策を講じていかなければなりません。
1973年に全国連盟で会員相互の互助対策基金として、労山遭対基金が発足しました。加入者の増加に伴い、その内容は漸次改善されてきています。しかし、現実として山域、季節等によっては、この制度だけでは、まだまだ不安が残っています。
当会の山行規定では、遭難事故処理に要した経費は、当事者が負うことを原則としていますが、会としても事故発生後の緊急活動資金として、子鹿基金を設けます。
第2章 規 定
第2条 積 立
・毎月、会員一人当たり100円を積み 立てる。但し、会費600円/月の内の100円を充当する。
・退会しても払い戻しはしない。
・積立の総額が100万円を超えた場合 総会での決議により積立は中止される。
・再積立の開始は、運営委員会が検討し、総会の決議により行われる。
第3条 適 用
・事故発生後の救助捜索活動資金として 貸与する。
・適用は、遭難当事者が会員の場合のみ とする。
・計画書の提出された山行に適用される。
・上記項目外での適用可否決定は、運営委員会が行う。
第4条 返 済
借受当事者(本人又は、家族)は、借受金の返済を、借り受けた翌月から12ヶ月以内にしなければならない。
但し、運営委員会が特別に認可した場合は、24ヶ月以内とする。
第3章 管 理
第5条 この基金は、通常、会計責任者が所持する。
第6条 年1回、総会時に会計責任者は会計報告をし、承認を得る。
第7条 この基金の管理、持ち出しの決定は、運営委員会が行う
第4章 附 則
第8条 第2条、第1項については、積立中止期間中は適用しないものとする。
第9条 運営委員会は、当規定に定められていない事項については、規定の精神に基づいて処理する。
第10条 当規定の改定は、総会の議決によって行う。但し、出席者総数の3分の2とする。
1985年 3月31日 制定
1990年 3月25日 改正
1993年 3月28日 改正
2005年 3月27日 改正