派遣費支払い基準
第1条 目的及び趣旨
会員が種々の行事に参加する場合、参加するための経済的負担を軽減することを目的として、会財政より補助を行うためにこの基準を定める。
第2条 適 用
会員は、下記の行事に参加する場合、会財政より参加補助金を受けることができる。ただし、参加については運営委員会や県連の承認を必要とする。承認なしに参加した場合は、支出されない場合がある。
1.労山の全国連盟、地方協議会、地方連盟、及び労山に加盟する山岳会が主催する行事及び諸活動。
2.1項以外の団体が主催する行事及び諸活動で、労山の活動(遭難対策、自然保護・登山の技術知識の習得・その他)と趣旨を同じくする内容の行事であると運営委員会が認めたもの。
第3条 参加後の報告
参加後、参加費、交通費を報告し、報告書を当会に提出する。
提出形式としては、機関誌に掲載される形式とする。
なお県連からの補助を受ける場合は、会より県連に同報告書を提出し、県連ニュースに掲載される。
第4条 補助金額
会員は、会財政より下記の金額の補助を受け取ることができる。
参加費及び交通費の合計の実費の1/2
ただし、他から補助がある場合は、補助金総額が費用の1/2となるように差額を支出する。補助に上限を設ける・・・別表参照
1.テキスト代等、個人の所有となる資料代等が参加費と分かれている場合は、その資料台等は負担しない。
2.補助金額は、参加者1名についての補助金額である。ただし、同一行事に多数の参加者がある場合は、補助について運営委員会が調節・判断する。
3.予算の範囲を超える場合は、補助について運営委員会が調整・判断する。
4.同一の講習会・登山学校に対する補助は、一人に対して1回とする。ただし自費での参加は妨げない。
5.車を使用した場合の交通費は、「山行時の車両利用に関する規定」に準じて決定する。
但し、補助に上限を設ける…別表参照
第5条 附 則
1.当基準にないこと及び当基準では処理が不可能な場合は、基準の精神に基づいて運営委員会で決定する。
2.当基準の改廃は、運営委員会で決定する。
別表 上限金額
(補助は参加費と交通費の合計の1/2で、下記表が上限金額となる。)
(注 補助金については、県連その他からの補助がある場合は、その金額と上限までの差額を奈良労山から支給する。)
区 分 | 内 容 | 例 | 近 畿 | 近畿外 |
機関会議 | 連盟を代表 | 近畿ブロック会議
全国会議 | 全国、県連盟よりの支給。当会より支出しない。 | |
登山学校
講習会 | 会から派遣 | 登山学校
雪崩講習会 | 20,000円
(宿泊を伴う) | 40,000円 |
交流集会 | 会から派遣 | 自然保護集会
| 10,000円 | 20,000円 |
交流山行 | 自主参加 | 女性交流山行
登山交流会 | 5,000円 | 10,000円 |
労山外集会 | 会から派遣/自主参加 | 森と自然集会
| 5,000円 | 10,000円 |
1993年 4月 1日 制定
2004年 3月28日 改正
2016年 3月27日 改正