山行規定

第1条  この規定は、会規約第15条に基づき、本会の規律と秩序を保持する為、及び遭難防止の為に定める。

第2条  山行計画書は、山行開始の前日までに山行企画部に提出すること。但し、
1.前夜泊を除く山中泊を伴う雪山登山については、山行開始3日前までに提出すること。
2.海外登山については、10日前までに提出すること。及び全国連盟海外委員会にも提出すること。
3.室内壁の利用については、提出不要とする。
4.条例等で、計画書の提出が義務付けられている場合は、該当する提出箇所にも提出すること。
5.登山口で、会以外に計画書を提出可能な場合は、登山口においても提出を行うこと。
6.山行計画書の緊急連絡先は、次の優先順位として決める。
(1)運営委員、(2)会員、(3)家族または知人
なお(3)の場合、事故発生時など、家族または知人が会員へ連絡できるように予め、その連絡先を伝えておくこと。
7.提出方法は、会のホームページ上、またはFAXとする。前述の手段が困難な場合は、山行開始前必着で、会長もしくは山行企画部担当運営委員への郵送も可能とする。

第3条 山行企画部で問題のある山行と認めた場合は、リーダーに対して指導及び助言、又は山行を中止させることができる。

第4条  単独山行は、原則として認めない。但しやむを得ない事情がある時は、山行企画部の許可を得るものとする

第5条  会員が他団体の山行やツアー登山に参加する場合は、リーダー、責任者、もしくは主催者を記載した山行計画書を会へ提出すること。

第6条  出発前に、山行の中止又は計画を変更した場合、速やかに緊急連絡先または運営委員会に連絡しなければならない。また、山行中に計画を変更した場合は、その内容を緊急連絡先または運営委員会に、連絡するように努めること。

第7条  山行後、リーダーは速やかに緊急連絡先に下山の旨を報告しなければならない。

第8条  山行報告書を提出すること。

第9条  山行計画書を提出せずに山行を行い遭難した場合、会は一切の責任を負わない。山行計画書を提出せずに再度にわた
って山行を行った場合、退会を命じることができる。

第10条 会は、運営委員会の許可を得た山行に限り、救援対策を必要と認めた場合速やかに対策をとる。

第11条 会員は、前条に基づき救援活動にあたる場合、無条件で協力しなければならない。

第12条 第10条に該当する活動を行った場合、その必要経費の負担、責任は当事者が負う。

第13条 会員は労山基金に1口以上加入すること。 積雪期及び沢、岩のぼりの山行に参加する場合は労山基金に4口以上加入すること。

第14条  山行計画書及び山行報告書は、運営委員会が管理する。

2005年 3月27日  改正
2015年 7月14日  改正
2018年10月 5日 新特別基金を労山基金に名称を変更。(2018年2月の第33回日本勤労者山岳連盟総会で名称変更)